施術管理者研修受講、経過措置はあと2か月で終了予定。
現在の受領委任制度における施術
管理者の経過措置が令和3年12月
31日で終了します!!
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令和4年1月1日からは実務経験1
年で受けることができる施術管理
者研修を受講した者でないと施術
管理者になれなくなります。
経過措置で令和3年度は1年以内に
受講することの確約書を出すだけ
でいいのですが、あと2か月で終了
します。
12月31日までに開業しておく方が
色々とスムーズにいきます。
あと2か月です!!
まだ間に合いますよ。
詳しくはお問合せください。
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